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利用規約

POWERGs利用規約(以下「本規約」という)は、株式会社ACCESS(以下「甲」という)が提供するエネルギーマネジメント・ソリューション「POWERGs」(以下「本サービス」という)の利用に関する条件を定めるものであり、本サービスの利用を希望する事業者および本サービスを利用する事業者(以下、総称して「乙」という)は、本規約に同意のうえ、本サービスを利用するものとする。

第1条(定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところとする。

  1. 「サービス説明書」 別途甲から乙に提示される、本サービスの詳細を説明する書面をいう。
  2. 「本デバイス」 本サービスの利用に必要な専用デバイスであるゲートウェイをいう。乙は、本サービスを利用するためには、別途甲から本デバイスを購入する必要がある。
  3. 「利用契約」 乙が本規約に同意することによって本デバイスごとに甲乙間に成立する本サービスの提供及び利用に関する契約をいう。
  4. 「第三者」 甲および乙以外の者をいう。
  5. 「ユーザ」 乙を介して本サービスを利用する利用者をいう。
  6. 「本サイト」 本サービスにかかる情報を提供するために甲が運営するWebサイトをいう。
  7. 「ドコモSIM」 本デバイスと甲のサーバとの通信を行うため、本デバイスに搭載されるドコモIoTマネージドサービスに対応したSIMチップをいう。
  8. 「ご契約ID」 乙またはユーザを識別するために登録される符号をいう。
  9. 「パスワード」 ご契約IDと組み合わせて、乙またはユーザを識別するために用いられる符号をいう。パスワードは、甲が乙に対して電子メールで通知するパスワード設定用のURLを用いて、乙自身で設定を行う。

第2条(総則)

  1. 乙は、本規約の全ての条件に同意し、かつ当該条件を遵守する場合のみ、本サービスを利用することができる。
  2. 本規約とサービス説明書およびその他本サービスに関連して甲が提示または交付する書面(本サイトその他のWebサイトを含む)との間に抵触する事項がある場合、特段の定めのない限り、本規約の規定を優先して適用する。
  3. 本サービスの利用にあたり、乙は、甲から本デバイスを購入する必要がある。
  4. 本サービスの利用にあたっては、ドコモSIMを用いた通信を行う。ドコモSIMは、本デバイスに搭載された状態において乙に提供される。
  5. 本サービスには、第三者が提供するサービス(以下「第三者サービス」という)の仲介または提供等のサービスが含まれる場合がある。乙が第三者サービスを利用するにあたっては、当該第三者の定める利用条件に同意しなければならない。
  6. 本規約において、起算日が明示されずに、「〇日以内」「〇営業日以内」と期限を定めた場合、期間の初日は算入せず、翌日を起算日として日数を数えるものとする。

第3条(本サービスの利用権・利用期間)

本サービスの利用権は、乙が本デバイスを購入しドコモSIMのIoT回線を通信可能な設定(Activatedの状態)にした日が属する月の初日から起算して2年間存続し、この期間が満了したときに利用契約は終了する。ただし、当該期間の満了前に解除、解約その他の理由により利用契約が終了した場合は、利用権の存続期間は利用契約が終了した時点までとし、また、甲乙が別途合意した場合、利用権の存続期間が延長または短縮される場合がある。

第4条(本サービスの提供)

  1. 甲は、善良なる管理者として、本規約に従って本サービスを提供する。なお、甲は、本サービスに関して業務提携契約を締結した株式会社NTTドコモ(以下「NTTドコモ」という)の協力を得て本サービスを提供するが、NTTドコモは、乙に対して何らの義務または責任を負うものではない。
  2. 本サービスの内容はサービス説明書に定めるものとする。なお、サービス説明書に記載のサービス品質その他のサービスレベルは、特段の記述がない限り、本サービスに関する甲の努力目標を定めたものであり、サービスレベルを下回った場合でも、甲は損害賠償その他いかなる責任も負うものではない。
  3. 乙は、本規約の各規定に従い、本規約で自己が負うものと同等の義務(ただし、消費者契約法その他の法令によりユーザに課すことが許されない義務は、この限りでない)を課したうえで、ユーザに対して本サービスを提供することができる。その場合、乙は、ユーザによる本規約の違反について、甲に対して責任を負うものとする。
  4. 甲は、乙に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部または一部を甲の判断にて第三者(以下「再委託先」という)に再委託することができる。この場合、甲は、再委託先に対し、本規約に基づき自己が負う義務と同等の義務を遵守させるものとする。
  5. 甲は、事前に周知(電子メールによる通知、本サイトへの掲示等、甲は自己の裁量において周知の方法を決定する)を行ったうえで、本規約の条件、本サービス利用にかかる対価の額、サービス説明書の内容等を変更できるものとする。乙が当該変更を拒絶する場合、当該変更の周知の日から1ヶ月以内に甲に対して拒絶の申し出を行うものとし、甲がこの拒絶の申し出を受領した時をもって、利用契約は解約される。なお、乙から拒絶の申し出が無い場合、契約条件の変更にかかる周知の日から1ヶ月の経過をもって、変更後の条件が適用されるものとする。

第5条(対価)

  1. 本サービスの利用にかかる対価は、別途甲乙間で締結される売買契約に基づき乙が甲に対して支払う売買代金(以下「本デバイス購入費用」という)に含まれるものとする。
  2. 第3条但書に基づき本サービスの利用権の存続期限を延長する場合、甲乙が別途協議のうえ、その延長に係る対価につき合意する。

第6条(設備の設定・維持)

  1. 乙は、自己の費用と責任において、別途サービス説明書に記載の条件に従って設備を設定し、本サービス利用に必要な設備および環境を維持するものとする。
  2. 乙の設備、その他本サービス利用のための環境に不具合がある場合、甲は乙に対して本サービスの提供の義務を負わないものとする。
  3. 甲は、甲が本サービスに関して保守、運用上または技術上必要であると判断した場合、乙が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができる。

第7条(利用の厳重管理)

  1. 乙は、甲から発行されるご契約IDおよび自らが設定したパスワードを、第三者(ユーザを除く。本条において以下同じ)に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含む)するものとする。ご契約IDおよびパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により乙自身または第三者が損害を被った場合、甲は一切の責任を負わないものとする。
  2. 甲から乙に対して提供された利用環境において、乙に発行されたご契約IDによる本サービスの利用その他の行為は、全て乙による行為とみなされるものとし、乙は、かかる利用についての債務一切を負担するものとする。また、当該行為により甲が損害を被った場合、乙は当該損害を補填するものとする。ただし、甲の故意または過失により第三者にご契約IDが不正利用された場合はこの限りではない。

第8条(管理者)

  1. 乙は、本サービスの利用に関する管理者を予め定めたうえ、甲所定の方法により甲に通知するものとし、本サービスの利用に関する甲との連絡・確認等は、原則として管理者を通じて行うものとする。
  2. 乙は、管理者に変更が生じた場合、甲に対し、速やかに書面により通知するものとする。

第9条(問い合わせ窓口)

甲は、本サービスの導入および利用に関する乙からの問い合わせにつき、サービス説明書に記載の方法により受け付けるものとする。

第10条(バックアップ)

甲は、本サービスに障害が生じた際のデータ復元を唯一の目的とし、甲が自己の裁量において定める方法、範囲において、本サービス用データをバックアップとして保存するものとするが、保存・復元の義務を負うものではない。

第11条(禁止事項)

  1. 乙は本サービスの利用に関して、以下の行為を行ってはならない。
    1. 乙は本サービスの利用に関して、以下の行為を行ってはならない。
    2. 甲もしくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
    3. 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
    4. 本規約に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
    5. 本規約、法令もしくは公序良俗に違反し、または甲もしくは第三者に不利益を与える行為
    6. 第三者になりすまして、またはその他第三者の契約IDを使用して本サービスを利用する行為
    7. ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
    8. 本サービスを構成するハードウェアまたはソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他本サービス用の設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
    9. 本サービスを構成するソフトウェアの解析、リバースエンジニアリングその他ソースコードを入手しようとする行為
    10. 本サービスの提供を妨害する行為またはそのおそれのある行為
    11. 本デバイスを本サービス以外の目的で使用し、または本サービスの目的に沿わない態様で使用する行為
    12. 甲の書面による事前の承諾なしに本デバイスからドコモSIMを分離し、その他本デバイスを修理し、改造し、分解し、もしくはその他の原状変更を加え、または第三者に貸与もしくは譲渡する行為
    13. 当該行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、当該行為を助長する態様・目的でリンクを掲載する行為
    14. その他甲またはそのライセンサーが、本サービスの利用において不適切であると合理的に判断する行為
  2. 乙は、乙またはユーザが前項各号のいずれかに違反したことを知った場合、または違反するおそれがあると判断した場合は、直ちに甲に通知するものとする。ただし、予め甲の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。

第12条(乙の責任)

  1. 乙は、本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、かかる損害または請求が甲の責めに帰すべき事由により生じたときを除き、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとする。乙が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とする。
  2. 乙は、自己の故意または過失により本サービスに支障を生じさせた等、甲に損害を与えた場合には、甲に対して、一切の賠償を行うものとする。

第13条(サービス用設備の障害)

  1. 甲は、本サービス用の設備等について障害があることを知ったときは、サービス説明書の規定に従い乙にその旨を通知(電子メールによる通知、本サイトへの掲載等を含む)するものとする。
  2. 甲は、甲の設置した本サービス用の設備等に障害があることを知ったときは、サービス説明書の規定に従い当該設備等を修理または復旧する。
  3. 甲は、本サービス用の設備等に接続する甲が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとする。

第14条(一時的な中断および停止)

  1. 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとする。
  2. 本サービス用の設備等の故障により保守を行う場合
  3. 運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
  4. その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
  5. 甲は、本サービスのバージョンアップ、セキュリティアップデートまたは本サービス用設備等の定期点検を行うため、甲から乙に通知(電子メールによる通知を含む)のうえ、本サービスの提供を一時的に中断できるものとする。
  6. 甲は、乙が第18条のいずれかに該当する場合または乙もしくはユーザが本規約に違反した場合は、乙への事前の通知もしくは催告を要することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとする。ただし、甲は、乙またはユーザの行為を監視する義務を負うものではない。
  7. 甲は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して乙またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとする。

第15条(権利帰属)

本サービスに関する著作権、特許権等の知的財産権、その他一切の権利は、甲またはそのライセンサーに帰属するものとする。乙は、本規約に基づいて、本サービスの利用またはユーザへの提供のみすることができ、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾するとともに、甲または第三者の上記権利を侵害してはならないものとする。

第16条(秘密保持)

  1. 甲および乙は、本サービスの提供および利用に関連して相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」という)を第三者(ただし、NTTドコモを除く。以下本条において同じ)に開示または漏洩しないものとする。ただし、相手方から事前の書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。
    1. 開示される以前に公知であった情報
    2. 開示される以前に自らが既に所有していた情報
    3. 開示された後、自らの責めに帰し得ない事由により公知となった情報
    4. 秘密情報を利用することなく、自らの開発により知得した情報
    5. 正当な権利を有する第三者から秘密保持の義務を負わず入手した情報
  2. 前項の定めにかかわらず、甲および乙は、日本および諸外国における裁判所、行政機関、監督官庁その他の公的機関(証券取引機関を含む)から法令、規則等に基づき秘密情報の開示を求められた場合は、次の各号の措置を講じることを条件に当該秘密情報を開示することができる。
    1. 相手方が開示の範囲を限定するなどの方策を講じることができるよう、開示する内容を予め相手方に通知すること
    2. 適法に開示を命じられた部分に限り開示すること
    3. 開示に際して、当該秘密情報が秘密である旨を開示先に対して書面により明らかにすること
  3. 甲および乙は、本条に定める義務を履行するために必要な措置を、自己の秘密情報を取り扱う場合と同等以上の水準で実施するものとする。ただし、秘密情報の管理方法として客観的に妥当な水準を下回ってはならないものとする。
  4. 甲および乙は、相手方より提供を受けた秘密情報について、甲は本サービス提供および改善の目的、乙は本サービス利用の目的の範囲内でのみ使用し、当該目的のために必要な範囲内においてのみ秘密情報を複製することができるものとする。この場合、甲および乙は、当該複製された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとする。なお、上記目的の範囲を超える複製が必要な場合は、予め相手方から書面による承諾を受けるものとする。
  5. 甲は、乙の秘密情報を、本条で自己が負うものと同等の義務を課したうえで、自己の責任において再委託先に対して開示することができる。

第17条(個人情報)

  1. 甲および乙は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)に定める「個人情報」をいい、以下同じ)を本サービス提供および改善の目的の範囲内でのみ使用し、事前に相手方の書面の承諾を得ずして第三者に開示または漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、甲は、個人情報保護法第27条第5項第1号の規定に基づき、個人情報を再委託先その他甲が業務を委託する他の事業者に対して提供することがある。また、個人情報保護法、電気通信事業法その他の法令に従い、第三者に提供することがある。
  3. 第1項の規定にかかわらず、個人情報を加工し、特定の個人を識別することができず、かつ、加工する前の個人情報を復元することができない状態にした情報については、甲は、自己の裁量において利用ができるものとする。

第18条(解除)

甲は、乙に以下に定める事由のいずれかが生じた場合、以下の手続きに従い、利用契約を解除することができるものとする。

  1. 乙が本規約に違反し、かかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合には、甲は利用契約を解除することができるものとする。
  2. 乙において、以下の事由が生じた場合には、甲は何らの催告を要することなく直ちに利用契約を解除することができるものとする。
    1. 本デバイス購入費用の未払いがあった場合
    2. 支払停止または支払不能となった場合
    3. 手形または小切手が不渡りとなった場合
    4. 差押え、仮差押えもしくは競売の申立があったときまたは公租公課の滞納処分を受けた場合
    5. 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったときまたは信用状態に重大な不安が生じた場合
    6. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
    7. 解散、減資、事業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合

第19条(本サービスの廃止)

甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を廃止することができるものとし、廃止日をもって利用契約は終了する。

  1. 廃止60日前までに乙に通知した場合
  2. 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合

第20条(免責)

  1. 乙は、以下の事項を了承のうえ、本サービスを利用するものとする。
    1. サービス説明書の定めにかかわらず、甲は、本サービスについて、その動作、瑕疵の不存在、性能、品質、第三者の知的財産権の非侵害、正確性、商品性、利用可能性や特定目的適合性等を含め、一切保証しないこと
    2. 本サービスにおいて、甲に起因しない不具合が生じる場合があること
    3. 甲に起因しない本サービスの不具合については、甲は一切その責めを免れること
    4. 乙が本サービスを利用することにより乙と第三者との間で生じた紛争等について、甲は一切責任を負わないこと
  2. 甲は、以下の事由により発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとする。
    1. 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
    2. 乙の設備の障害または甲が設置した本サービス用の設備等までのインターネット接続サービスの不具合等乙の接続環境の障害
    3. 本サービス用の設備等からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
    4. 甲が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用の設備等への侵入
    5. 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用の設備等への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
    6. 甲が定める手順・セキュリティ手段等を乙もしくはユーザが遵守しないことに起因して発生した損害
    7. 本サービス用の設備等のうち甲の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)およびデータベースに起因して発生した損害
    8. 本サービス用の設備等のうち、甲の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
    9. 本サービス用の設備等のうち、甲の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
    10. 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
    11. その他甲の責めに帰すことのできない事由

第21条(反社会的勢力との取引排除)

  1. 甲および乙は、利用契約成立時点において、次の各号に定める事項を表明および保証し、同時点以降、当該状態を維持することを誓約する。
    1. 自己および自己の役員、重要な地位の使用人これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下、総称して「自己の役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
    2. 自己および自己の役員等が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
    3. 自己および自己の役員等が反社会的勢力に対して資金を提供するなど、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
    4. 自己および自己の役員等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
    5. 自己および自己の役員等が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
  2. 甲および乙は、それぞれ、自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれの行為も行わないことを誓約する。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    その他前各号に準ずる行為
  3. 甲および乙は、前二項に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとする。
  4. 甲または乙は、相手方が本条に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに利用契約を解除することができるものとする。

第22条(損害賠償)

  1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本規約または利用契約に関して、甲が乙または第三者に対して負う損害賠償責任の範囲は、甲の責めに帰すべき事由により、または甲が本規約もしくは利用契約に違反したことが直接の原因で乙または第三者に現実に発生した通常の損害に限定されるものとし、特別損害、間接的損害、付随的損害、拡大損害(逸失利益、機会損失、データの喪失等を含む)、懲罰的損害について、一切責任を負わず、損害の賠償も行なわないものとする。
  2. 前項に定める甲の損害賠償について、甲がその責任を負担する額は、損害発生の原因となった行為の時点までに甲乙間で成立した全ての利用契約に係る本デバイスに関する本デバイス購入費用の総額を超えない。

第23条(存続条項および契約終了後の措置)

  1. 利用契約が終了した後においても、第12条、第14条第4項、第15条、第16条、第17条、第20条、第22条乃至第27条の規定は、なお効力を有するものとする。
  2. 乙は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって甲から提供を受けた機器(乙が購入済みの本デバイスを除くが、本デバイスに搭載されたドコモSIMは含む)、ソフトウェアおよびそれに関わる全ての資料等(秘密情報およびソフトウェア等の全部または一部の複製物を含み、以下同じ)を直ちに甲に返還し、乙の設備などに格納されたソフトウェアおよび資料等については、乙の責任で消去するものとする。

第24条(権利義務の譲渡禁止)

乙は、甲の書面による事前の承諾を得ずして、本規約または利用契約により生じた権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継させてはいならない。

第25条(準拠法)

本規約および利用契約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本法とする。

第26条(合意管轄)

本規約または利用契約に基づく紛争は、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所において解決するものとする。

第27条(協議)

本規約に規定のない事項および規定された項目について疑義が生じた場合は甲および乙が誠意を持って協議のうえ解決する。

2022年6月9日制定